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入校後、修了検定日までに満18歳以上になっていること
※未成年の方は親権者の同意書をご提出ください。教習所によっては成年でも学生は親権者の同意書が必要な場合があります。
①交通違反(無免許運転等)および免許取消経験のある方は、事前に各都道府県の公安委員会に免許取得がかのうかどうかお確かめください。 ・「運転経歴証明書」が必要になる場合があります。 ・免許取消や行政処分を受けた方は、受付できない教習所があります。
※教習所により受入条件を設けている場合があります。大学生協合宿免許webサイトの各教習所ページにてご確認いただけます。必ず申込前にご確認ください。
①合宿教習中は原則一時帰宅はできません。万が一急用等のため一時帰宅する場合は、現地教習所とその後のスケジュールを決めてご帰宅ください。その場合の往復交通費はお客様負担となります。教習再開は混雑状況により先の日程になることがあります。また宿泊代等の追加料金や変更手数料がかかる場合があります。法令により9ヶ月以内なら継続して教習が可能です。(普通車・二輪車・中型車・大型車以外の車種は3ヶ月以内)なお、一旦ご自宅に帰宅されますと国内旅行総合保険の補償は終了します。
②教習途中、ご本人の都合により退校する場合は、以下の例の様に計算し、原則教習所より返金いたします。 ※本人都合ではなく、感染症や災害等により、やむを得ず教習を中断して退校する場合も同様です。
108,350
③学科仮免試験(50問の正誤式試験)で試験不合格になると予定どおりに卒業できなくなります。特に複数回不合格の場合は一時帰宅し、地元試験場で受験し、合格後再入校となることもあります。(試験費用・交通費等は自己負担)
お申し込み後、希望教習所の予約確認メールが当会からお客様に到着した時点で契約成立となります。契約成立後にお客様の都合により取り消される場合は、以下の取消料金がかかります。
契約成立の後、お客様のご都合で教習プランを取り消しされる場合、教習代金に対しておひとりにつき下記の取消料を戴きます。 入所日の前日から起算してさかのぼって
平成26年6月1日の道路交通法の改正により免許取得・更新時に、一定の病気等に関する「質問票」の提出が義務化されました。 ※虚偽の記載をした場合には、罰則が設けられています。(法第117条の4第2項) 現在または過去に一定の病気にかかっている方、身体の障がい、神経疾患(意識障害等)、精神科、心療内科等に通院した事がある方は、本人やご家族、医師の判断ではなく、事前に各都道府県の運転免許センター(運転免許パンフレット参照)で相談を受けてからお申し込み下さい。現在または過去に一定の病気にかかっており、自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある方は、道路交通法の安全の観点から、運転免許が取得できない場合があります。 一定の病気等に関する「質問票」の提出が教習所で行われる事をご理解したうえで、教習所のお申し込みをお願い致します。 下記は教習所で実施される、一定の病気等に関する「質問票」の例になります。(質問項目は教習所により異なります) (注!! 現地で下記に該当した場合、入校ができない場合があります。必ず事前にご確認下さい。)
また、以下2~9に該当する方も申込時に申告して下さい。
※身体に障がいをお持ちの方、また病気等で自動車等の運転に不安がある方は、必ず事前に各都道府県の運転免許センター(運転適性相談窓口)に相談してください。 ※運転免許センターの判断結果は、書類の交付によって行われることが通常ですが、まれに相談内容が軽微な場合は、口頭で伝えられることがあります。この様な時は係官の氏名と日時を必ずメモとして残して下さい。 ※上記の内容について、虚偽の申告または必要な手続き(自己申告や必要書類の提出、運転適正相談等)をされなかった場合は、入校をお断りする場合や、教習の中断をする場合があります。その際にかかった費用(合宿制で取消料が発生する場合は取消料、事務手数料、教習費用、宿泊費用、交通費等)はお客様の自己負担となりますのでご注意下さい。
上記注意事項に同意の上、お申し込みに進む