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お申し込み後、希望教習所の予約確認メールが当会からお客様に到着した時点で契約成立となります。契約成立後にお客様の都合により取り消される場合は、以下の取消料金がかかります。
契約成立の後、お客様のご都合で教習プランを取り消しされる場合、教習代金に対しておひとりにつき下記の取消料を戴きます。 入所日の前日から起算してさかのぼって
平成26年6月1日の道路交通法の改正により免許取得・更新時に、一定の病気等に関する「質問票」の提出が義務化されました。 ※虚偽の記載をした場合には、罰則が設けられています。(法第117条の4第2項) 現在または過去に一定の病気にかかっている方、身体の障がい、神経疾患(意識障害等)、精神科、心療内科等に通院した事がある方は、本人やご家族、医師の判断ではなく、事前に各都道府県の運転免許センター(運転免許パンフレット参照)で相談を受けてからお申し込み下さい。現在または過去に一定の病気にかかっており、自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある方は、道路交通法の安全の観点から、運転免許が取得できない場合があります。 一定の病気等に関する「質問票」の提出が教習所で行われる事をご理解したうえで、教習所のお申し込みをお願い致します。 下記は教習所で実施される、一定の病気等に関する「質問票」の例になります。(質問項目は教習所により異なります) (注!! 現地で下記に該当した場合、入校ができない場合があります。必ず事前にご確認下さい。)
また、以下2~9に該当する方も申込時に申告して下さい。
※身体に障がいをお持ちの方、また病気等で自動車等の運転に不安がある方は、必ず事前に各都道府県の運転免許センター(運転適性相談窓口)に相談してください。 ※運転免許センターの判断結果は、書類の交付によって行われることが通常ですが、まれに相談内容が軽微な場合は、口頭で伝えられることがあります。この様な時は係官の氏名と日時を必ずメモとして残して下さい。 ※上記の内容について、虚偽の申告または必要な手続き(自己申告や必要書類の提出、運転適正相談等)をされなかった場合は、入校をお断りする場合や、教習の中断をする場合があります。その際にかかった費用(合宿制で取消料が発生する場合は取消料、事務手数料、教習費用、宿泊費用、交通費等)はお客様の自己負担となりますのでご注意下さい。
上記注意事項に同意の上、お申し込みに進む