①交通違反(無免許運転等)および免許取消経験のある方は、事前に各都道府県の公安委員会に免許取得がかのうかどうかお確かめください。
・「運転経歴証明書」が必要になる場合があります。
・免許取消や行政処分を受けた方は、受付できない教習所があります。
- ②免許証(原付含む)をお持ちの方は有効期限が失効していないかご確認の上、有効期限内の免許証をご持参ください。免許証記載の住所・氏名に変更がある方は記載事項変更の手続きを行った上でご持参ください。
免許証(原付含む)を紛失している方、汚れ等で不鮮明な場合は、必ず再発行の上でご持参ください。