教習所の入校条件と注意事項
※2024年9月時点の情報です。
年齢の条件
取得免許の種類 | 条 件 |
普通車 | 入校後、修了検定日までに満18歳以上になっていること |
普通二輪 | 入校日に満16歳以上になっていること |
大型二輪 大型特殊・けん引 |
入校日に満18歳以上になっていること |
準中型 | 入校後、修了検定日までに満18歳以上になっていること |
中 型 | 入校日に満20歳以上、かつ普通免許所持者で、運転経験が通算して2年以上経過していること |
大 型 | 入校日に満21歳以上、かつ普通免許、中型(8t限定含む)所持者で運転経験が通算3年以上を経過していること |
※未成年の方は親権者の同意書をご提出ください。
教習所によっては成年でも学生は親権者の同意書が必要な場合があります。
教習所によっては成年でも学生は親権者の同意書が必要な場合があります。
※2022年5月13日施行の道路交通法の改正により、大型免許・中型免許・二種免許等の取得に必要な年齢条件及び経験値年数条件が特別な教習(受験資格特例教習)を受講することにより引き下げることができるようになりました。
身体の条件
種類 | 条 件 | |
視力 コンタクトレンズ・ 眼鏡使用可 |
普通車・二輪車 | 片眼0.3以上かつ両眼0.7以上 ※片眼が0.3に満たないもしくは見えない方は他眼の視野が左右150℃以上で視力が0.7以上 |
大型車・準中型車・中型車・けん引 | 片眼0.5以上かつ両眼0.8以上 ※深視力検査(三桿法の奥行知覚検査器により3回検査し、その平均誤差が2cm以下)があります |
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色別能力 | 青・黄・赤の色別ができること | |
聴力 | 日常の会話が聞き取れること ※聴力に障がいをお持ちの方は事前にご相談ください |
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運動能力 | 身体に障がいをお持ちの方は、事前に各都道府県の運転免許センター(運転適性相談窓口)にて適正相談を受けてください | |
その他 | 身長140cm以下の方は、事前に教習所にお問合せください |
一定の病気等に関する報告について
- ①現在または過去に一定の病気にかかっている方、身体の障がい、神経疾患(意識障害等)、精神科、心療内科等に通院した事がある方は、本人やご家族、医師の判断ではなく、事前に各都道府県の運転免許センターで相談を受けてからお申し込みください。現在または過去に一定の病気にかかっており、自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある方は、道路交通法の安全の観点から、運転免許が取得できない場合があります。
- ②一定の病気等に関する「質問票」の提出が教習所で行われる事をご理解した上でお申し込みください。現地で下記に該当した場合(虚偽の申告や必要な手続きをされなかった場合)、入校をお断りまたは中断することがあります。その際にかかった費用(取消料・事務手数料・教習費用・宿泊費用・交通費等)は自己負担となりますのでご注意ください。
※2014年6月1日の道路交通法の改正により免許取得・更新時に、一定の病気等に関する「質問票」の提出が義務化されました。虚偽の記載をした場合には、罰則が設けられています。(法第117条の4第2項)
- 1)現在または過去に下記の病気・症状に該当する方は、住民票住所の公安委員会における運転適性相談を受けることとなります。 申込時に申告してください。手指に欠損がある方及び
a.統合失調症 b.てんかん c.再発性の失神 d.無自覚性の低血糖症 e.そううつ病
f.重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 g.その他精神障害 h.脳卒中 i.認知症 j.アルコールの中毒
また、以下 2)~ 9)に該当する方も申込時に申告してください。 - 2)過去5年間以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます)を原因として、または原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。
- 3)過去5年間以内において、病気を原因として、身体の全部または一部が一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
- 4)過去5年間以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある。
- 5)過去1年間以内において、次のいずれかに該当したことがある。
・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
・病気治療のため、医師から飲酒をやめるように助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。 - 6)病気を理由として、医師から運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。
- 7)角膜矯正用コンタクトレンズを使用している。
- 8)運転免許センターで運転適性相談を終了している。
- 9)現在又は過去に精神科、心療内科等に通院したことがある。
※身体に障がいをお持ちの方、また病気等で自動車等の運転に不安がある方は、事前に各都道府県の運転免許センター(運転適性相談窓口)にご相談ください。
※運転免許センターの判断結果は書類の交付によって行われることが通常ですが、まれに相談内容が軽微な場合は、口頭で伝えられることがあります。この様な時は係官の氏名と日時を必ずメモとして残してください。
交通違反の状況、所持免許証に関すること
- ①交通違反(無免許運転等)および免許取消経験のある方は、事前に各都道府県の公安委員会に免許取得がかのうかどうかお確かめください。
・「運転経歴証明書」が必要になる場合があります。
・免許取消や行政処分を受けた方は、受付できない教習所があります。 - ②免許証(原付含む)をお持ちの方は有効期限が失効していないかご確認の上、有効期限内の免許証をご持参ください。免許証記載の住所・氏名に変更がある方は記載事項変更の手続きを行った上でご持参ください。
免許証(原付含む)を紛失している方、汚れ等で不鮮明な場合は、必ず再発行の上でご持参ください。
その他の入校資格に関すること
- ①住民票の所在地、実家の所在地等によって入校できない場合があります。
- ②教習所入校時の年齢により入校不可または追加料金が必要な場合があります。
- ③タトゥー・刺青のある方は入校できない場合がほとんどです。詳しくはお問い合わせください。
- ④食事についてはアレルギーの個別対応はしておりませんので、自己管理となります。
- ⑤「身の回り&服装」についても必ず確認ください。
- ⑥自動二輪教習を希望される方は、センタースタンドが立てられ、車体の引き起こしや8の字に取り回すことができ、二輪車にまたがった状態で両足が地に着くことができることが条件となり、条件に満たない場合は入校できない場合があります。
入校前から教習期間中の体調管理について
- ①インフルエンザ、新型コロナウイルスなどの感染症対策にご協力ください。
- ②入校前から体調管理をしてください。体調がすぐれないときは無理をせず教習所に連絡してください。入校を延期するか取りやめていただく場合があります。
- ③教習所では、すべての教習生が安心して過ごせるよう様々な感染防止対策等を実施しています。入校された際はご協力をお願いします。
- ④滞在中、万が一発熱等体調不良になった場合、一時帰宅していただくことがあります。その際に発生する交通費・宿泊費等はお客様負担になります。
※教習所により受入条件を設けている場合があります。大学生協合宿免許webサイトの各教習所ページにてご確認いただけます。必ず申込前にご確認ください。
一時帰宅・途中退校(途中解約)について
- ①合宿教習中は原則一時帰宅はできません。
万が一急用等のため一時帰宅する場合は、現地教習所とその後のスケジュールを決めてご帰宅ください。その場合の往復交通費はお客様負担となります。教習再開は混雑状況により先の日程になることがあります。また宿泊代等の追加料金や変更手数料がかかる場合があります。法令により9ヶ月以内なら継続して教習が可能です。(普通車・二輪車・中型車・大型車以外の車種は3ヶ月以内)なお、一旦ご自宅に帰宅されますと国内旅行総合保険の補償は終了します。 - ②教習途中、ご本人の都合により退校する場合は、以下の例の様に教習所独自の方法で計算し、原則教習所より返金いたします。
※本人都合ではなく、感染症や災害等により、やむを得ず教習を中断して退校する場合も同様です。
(例)5日間教習を受けた場合 | 税込(円) |
教習代金
入所金
学科教習 7H
技能教習 7H
写真代
適性検査料
教材費
宿泊 4泊
解約事務手数料
合計 |
314,600
44,000
21,000
42,000
1,100
3,300
2,200
22,000
40,000
175,600 |
返金額 |
139,000 |
- ※教習所によっても異なりますが、一度教習を開始すると、返金できる金額が少なくなってしまいます。
- ※転校の場合は「転校証明書」を発行します。(全国どこの公安委員会指定教習所でも適用できます。ただし転校先の入所金等が必要になります。)
- ※途中解約の場合、教習所からの交通費補助はありません。
③学科仮免試験(50問の正誤式試験)で試験不合格になると予定どおりに卒業できなくなります。特に複数回不合格の場合は一時帰宅し、地元試験場で受験し、合格後再入校となることもあります。
(試験費用・交通費等は自己負担)