※2022年5月13日施行の道路交通法の改正により、大型免許・中型免許・二種免許等の取得に必要な年齢条件及び経験値年数条件が特別な教習(受験資格特例教習)を受講することにより引き下げることができるようになりました。
①交通違反(無免許運転等)および免許取消経験のある方は、事前に各都道府県の公安委員会に免許取得がかのうかどうかお確かめください。
・「運転経歴証明書」が必要になる場合があります。
・免許取消や行政処分を受けた方は、受付できない教習所があります。
- ②免許証(原付含む)をお持ちの方は有効期限が失効していないかご確認の上、有効期限内の免許証をご持参ください。免許証記載の住所・氏名に変更がある方は記載事項変更の手続きを行った上でご持参ください。
免許証(原付含む)を紛失している方、汚れ等で不鮮明な場合は、必ず再発行の上でご持参ください。
①合宿教習中は原則一時帰宅はできません。
万が一急用等のため一時帰宅する場合は、現地教習所とその後のスケジュールを決めてご帰宅ください。その場合の往復交通費はお客様負担となります。教習再開は混雑状況により先の日程になることがあります。また宿泊代等の追加料金や変更手数料がかかる場合があります。法令により9ヶ月以内なら継続して教習が可能です。(普通車・二輪車・中型車・大型車以外の車種は3ヶ月以内)なお、一旦ご自宅に帰宅されますと国内旅行総合保険の補償は終了します。
②教習途中、ご本人の都合により退校する場合は、以下の例の様に計算し、原則教習所より返金いたします。
※本人都合ではなく、感染症や災害等により、やむを得ず教習を中断して退校する場合も同様です。
③学科仮免試験(50問の正誤式試験)で試験不合格になると予定どおりに卒業できなくなります。特に複数回不合格の場合は一時帰宅し、地元試験場で受験し、合格後再入校となることもあります。
(試験費用・交通費等は自己負担)